外国人雇用福岡

受入れ機関の基準(特定技能)

特定技能ビザでは、基準が定められていて、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

 

外国人本人の基準受入れ機関の基準に分けて考えると理解しやすくなります。

 

外国人本人の基準」については、2つ定められています。

①特定技能1号の基準

②特定技能2号の基準

 

受入れ機関の基準」は、大きく分けて3つの項目について定められています。

①雇用契約の内容

②雇用契約の履行確保

③外国人支援計画

 

受入れ機関の基準(①雇用契約の内容)

雇用契約の内容についての基準は、特定技能ビザで活動する外国人の期間満了後の出国を確保し、雇用契約の内容で差別的取り扱いを受けることがないように定められています。

(1)従事させる業務に関するもの

1号特定技能外国人については、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として、分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させること

2号特定技能外国人については、熟練した技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させること

(2)所定労働時間に関するもの

特定技能外国人の所定労働時間は、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

(3)報酬等に関するもの

特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であること

(4)一時帰国のための有給休暇取得に関するもの

特定技能所属機関は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮すること

(5)派遣先に関するもの

派遣労働者として雇用する場合は、当該外国人の派遣先及び派遣の期間が定められていること

(6)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること

(7)帰国担保措置に関するもの

特定技能外国人の帰国費用については、本人負担が原則となるが、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること

(8)健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの

特定技能外国人の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じること

 

 

受入れ機関の基準(②雇用契約の履行確保)

雇用契約の内容についての基準が定められていますが、実際に受入れ機関において定められたとしても履行されない可能性は払拭できません。

そのため、適正な履行が確保できるように定められています。

(1) 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定の遵守に関するもの

特定技能所属機関が労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること

(2) 非自発的離職者の発生に関するもの

特定技能所属機関が、現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

(3) 行方不明者の発生に関するもの

特定技能所属機関が雇用する外国人について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には、当該機関の受入れ体制が十分であるとはいえないことから、雇用契約締結の日の前1年以内及び当該契約締結後に行方不明者を発生させていないこと

(4) 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

所定の事項に該当する者が、関係法律による刑罰を受けている場合には、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできない

(5) 特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由

所定の事項に該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできない

(6) 実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由

実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、当該取消日から5年を経過しない者は、特定技能所属機関になることはできない

(7) 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの

特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を行った者は、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできない

(8) 暴力団排除の観点からの欠格事由

所定の事項に該当する者は、暴力団排除の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできない

(9)特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関するもの

特定技能所属機関は、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えおくこと

(10)保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由

特定技能所属機関が、特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、そのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないこと

(11)支援に要する費用の負担に関するもの

1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、本制度の趣旨に照らし、特定技能所属機関等において負担すべきものであることから、1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないこと

(12)派遣形態による受入れに関するもの

派遣労働者として受入れをする場合には、派遣元は当該外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることなどが求められるほか、出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られる

(13)労災保険法に係る措置等に関するもの

特定技能外国人への労働者災害補償保険の適用を確保するため、特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していること

(14)特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの

特定技能所属機関が、特定技能外国人の安定した就労活動を確保するため、特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していること

(15)報酬の口座振込み等に関するもの

特定技能外国人に対する報酬の支払をより確実かつ適正なものとするため、当該外国人に対し、報酬の支払方法として預金口座への振込みがあることを説明した上で、当該外国人の同意を得た場合には、預貯金口座への振込み等により行うこと

(16)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること

 

 

受入れ機関の基準(③外国人支援計画)

特定技能ビザで外国人が来日する場合、行動範囲は職場だけで完結するわけではなく、当然日常生活も行っていきます。そのため、外国人が行う特定技能ビザでの活動を安定的かつ円滑に行うことができるように受入れ機関が外国人に対して職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行うための基準が定められています。

(1) 中長期在留者の受入れ実績等に関するもの

特定技能所属機関は、次のいずれかに該当する必要がある

(ア)過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること

(イ)役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

(ウ)①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認める者

(2) 十分に理解できる言語による支援体制に関するもの

1号特定技能外国人支援計画の適正性の確保の観点から、①特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制、②担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制等があること

(3) 支援の実施状況に係る文書の作成等に関するもの

特定技能所属機関に対し、1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上備え置くこと

(4) 支援の中立性に関するもの

支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者及び支援担当者が、①1号特定技能外国人を監督する立場にないこと及び特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること、②一定の欠格事由に該当しないこと

(5) 支援実施義務の不履行に関するもの

特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援を怠ったことがある場合には、支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないことから、特定技能雇用契約締結前の5年以内及び当該契約締結後に当該支援を怠ったことがないこと

(6) 定期的な面談の実施に関するもの

特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を確保するための支援として、特定技能外国人のみならず、当該外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談をすること

(7) 分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること

 

 

特定技能ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る